ひろべぇ-のブログ

鳥取市の行政書士のブログ!政治・趣味などなど・・・なんでも思いついたことを書いていきます!!

引越業者 トラブル 標準引越約款とは ? 大手でも悪質 引っ越し業者には、注意が必要です!!

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標準引越約款とは・・・・・

運送業務を監督・指導している国土交通省が、引っ越し業者と消費者(引越しの依頼者)とのトラブルを未然に防ぐ目的で、国土交通省告示の標準引越運送約款というのを定めています。

この約款(やっかん)には、事細かに引越に関わるルールが示されています。

あくまでも、消費者保護の観点で制定されたルールです。。。

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標準引越約款には、大まかに、次のような内容が記載されています。

1)引っ越し業者が、見積もりを行うときのルール。

  見積書を発行することや、見積もり費用が発生しないことなど、当たり前といえ

  ば当たり前のことが記載されています。

  また、見積書は、わかりやすくするなどのことも、書いています。

  言い方を変えれば、このような見積もりですら、ルールを定めないといけないと

  いうのが、運送業界なのかもしれませんね。。。。

2)引受けの拒絶

  正当な理由があれば(約款には、『正当な理由』という記載はありませんが)、

  引越しの引き受けを断る場合がある旨の記載がしてあります。

3)荷物の受取について

  荷物の受取は、依頼者が『荷造り』をしてくださいなどと記載しています。

  パソコンなど、壊れやすいものが荷物にある場合は、ちゃんと申告してください

  という内容の趣旨が記載されています。申告がなくて壊れた場合は、補償できま

  せんよと書いてあります。

4)荷物の引き渡しについて

  荷物の引き渡しの方法が記載してあります。

5)事故の際の措置

  荷物が壊れたときは、そのことを依頼者に通知するなどのことが、記載されてい

  ます。

6)危険品等の処分について

  運搬するものが危険品であったときは、運送途中でも運送をやめたり必要な措置

  をとることができるように定めています。

7)運賃等

  運賃等については、運賃料金表を定めたり、その運送事業者の店頭に掲示した

  りして、トラブルにならないようにするという趣旨が定められています。

8)運賃等の収受

  運賃の支払いについて、定めています。

  『見積もりより、実際には安く引越しができた場合には、安くする』

  『依頼者の責任で、見積もりよりも費用が高くなったときは、高くする』など、

  当たり前といえば当たり前のことが記載されています。

9)解約手数料や延期手数料などの違約金について

  当日や前日に解約や延期をした場合には、見積もり額の10%から20%の

  違約金が必要となる旨のさだめがあります。

10)責任と挙証等

  運送会社は、荷物の荷造りや運搬などで、注意を怠らなかったことを証明しない

  限り、荷物やその他のものの滅失・毀損などに対して、損害賠償の責任を負い、

  速やかに賠償するということになっています

  言い方を変えると、運送業者は、運送業者が壊さないように十分な配慮をしてい

  たと運送業者が証明しなければ、壊れたものの責任を負うという内容です。

  運送している途中でものが壊れていた場合、壊れている以上『注意を怠らなかっ

  た』という立証は困難だと思えるので、運送中に壊れた場合には、補償してくれ

  ると理解してもいいかもしれません。

  特別に注意しなければならない物品を運ぶ場合には、そのことを運送業者に伝え

  ておかないと補償されない場合もあるようです。

  

  また、荷物の一部の滅失毀損の場合には、3か月以内に運送業者に通知しなければ

  ならないとなっています。

  荷物の滅失・毀損の場合には、1年で時効になると定めています。

  3か月と1年の違いは???

  荷物の一部の滅失毀損と荷物の滅失毀損で、3か月と1年の違いがあるようです。

  わかりにくいので、実例的にいうと、

  ソファーに傷がついてしまった場合には、荷物の一部毀損

  ソファーが運搬中になくなってしまった場合や、トラックから落ちて、使い物に

  ならないくらい壊れてしまった場合が荷物の滅失毀損という感じですね。。。。

この標準引越約款のとおり運送業者が、引っ越し業務を行えば、引っ越しに関するトラブルは減少するかもしれませんね。。。。。

ただ、引っ越し料金の高い安いについては、複数の引っ越し業者の見積もりをとってみないと、なかなかわからないかもしれないので、注意が必要です。

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ところで、今回、『標準引越約款』について、調べた事情は、次のような事故があったからです。

1)鳥取市内の建築後1年くらいの住宅から、県外への引っ越しを行う方があり、

 『引越業界NO1』という広告を出している運送業者に依頼しました。

2)2階から荷物を搬出する際に、2階の部屋の窓から荷物を搬出したようですが、

  その際に2階の外壁に損傷を与えていました。

3)依頼者は、その状況を見ていなかったので、2階の外壁に傷ができたことはしりま

  せんでした。

4)半年後、鳥取市内のその住宅に別の入居者(以下 『新入居者』といいます)

  が引越しを行いました。

  新入居者が依頼した引越し業者は、荷物の搬入を開始する前に建物の点検を行  

  い、その引っ越し業者が、その2階の外壁の傷に気づきました。

5)そのような事情から、もとの入居者が引っ越し業者に対して、外壁に傷がついて

  いるということを申し出ると、その担当者から、次のような回答がありました。

 『現地は、確認して、2階の外壁の傷は確認しました。ただ、標準引越約款という法

  律があって、その法律には、3か月以内に通知しないと、引っ越し業者は保証しな

  くてもよいことになっています。もう、3か月以上経過しているので、補償はしな

  くていいことになっています。』

  元の依頼者が、『それは法律で決まっているのですか?標準引越約款というの

  は、法律ですか?』と質問すると、引っ越し業界NO1と広告している運送会社の

  担当者は、『標準引越約款は、法律です。法律で、そう定められています。』と

  断言しました。

 

   引っ越し業界NO1と広告するくらいの大手の引っ越し業者の担当者が、

   そう断言すれば、何も知らない依頼者は、『仕方ない・・・・』とあきらめて

   しまうかもしれません。

 

引っ越し業界NO1と広告している運送会社の担当者は

明らかなうそを堂々と言っています!!

まず、標準引越約款というものは、国土交通省が定めたルールで、

そもそも、悪質な運送業者から消費者(引越しの依頼者)を保護する目的で、

定めたものです。

よって、ルールなので、法律ではありません!!

また、標準引越約款をみてみると、荷物の一部滅失や毀損は、3か月以内に通知するようになっていますが、外壁の損傷などは、荷物の一部ではないので、3か月以内というケースには該当しません。

外壁の損傷などは、民法の規定によるので、損傷があったことを知ってから、3年以内は、その損害賠償を請求することができますし、引っ越し業者は、その責任を負います。

 

これは、標準引越約款という国土交通省の定めたルールを悪用して、消費者(依頼者)が誤解してあきらめるように仕掛けた、運送業者の悪質な対応であるといえます。

業界NO1と宣伝する引っ越し業者ですら、

この程度なので、

引っ越し業者の選定には、注意が必要ですね!!

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下記のサイトから、最新情報が検索できます。

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http://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html

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郵便局の封筒にも、エル・オフィスの広告が掲載されています!!

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鳥取 大学生協に関する問題点

大学生協に関する問題

・報告日:
2014年2月26日
・報告事項:
25日に行われた東北大学の二次試験で、受験生がバス乗れない事態が相次ぎ、試験開始が遅れてしまった問題で、Yahoo!ニュースからリンクされている朝日新聞の記事では、その原因について「受験生と同乗する父母が例年よりも目立った。やはり東北大と結ぶ定期運行のバスに父母を誘導したが、そちらも満員になってしまったという(福島慎吾記者)」 などと報じ話題になっています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140226-00000004-asahi-soci

この記事が配信されると、ネットでは、「過保護だ」「なぜ親の同伴が必要なのか」「理解できない」「そんな人は受験資格がない」などと、保護者や同伴させた受験生を批判するコメントが相次ぎました。

しかし、別のマスメディア(TBS News i)が報じたところによれば、混雑の原因について「大学生協が保護者向けの説明会を開いたこともありバスに乗る保護者が増えたと見られ」るとし、大学側の「原因を調べて再発防止に努めたい」というコメントも掲載しています。

これを受けてネットでは、朝日新聞が生協の保護者向け説明会の件を報じていないことに「ミスリードだ」「やりやがったな」などと批判の声が広がっています。

また、受験当日に保護者説明会を開催した大学生協にも「開催すべきではなかった」「生協の罪は重い」などという声もあがっており、物議を醸しています。
 

 

大学生協は、新入生の部屋探しや家具家電の販売、パソコンやインターネットの申し込み受付など、

生協の営業上の利益を追求するあまり、受験の日に、保護者説明会を行って、

新入生の囲い込みを行っています。

それが、上記のような事態を発生させたものと考えられます。

大学生協」という組織が、いったいどのようなものかを、知っておく必要があります。

大学生協は、域による消費生活協同組合生活協同組合)の一種で、主に学校(大学短期大学高等専門学校専修学校専門学校)の学生教職員を組合員とするものです。

大学の組織ではなく、大学の関係者で組織された協同組合ということです。

農業の関係者で組織された、農協と近い感じですかね。。。。

農協もそうですが、大学生協も、ボランティアではなく、その組織の営業利益を上げる目的で活動しています。

 

中古住宅 や 土地を 購入する場合の 消費税

中古住宅や土地を購入するときの消費税 

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平成26年4月から、消費税が8%に。。。また、平成27年4月から、10%に引き上げられます。

さて、中古住宅を購入する場合あ、土地を購入する場合には、消費税はどのように影響するのでしょうか?

【1】中古住宅の場合

中古住宅の場合、売主が、個人の所有者なのか、不動産会社なのかで、消費税の取扱いが変わる場合があります。

売主が個人の場合、通常、その売主は消費税を納める義務がないので、消費税を受け取らない(消費税はかからない)ことになります。

売主が、個人かどうかの見分け方は・・・物件資料の取引態様の欄に【仲介】と記載されている場合、個人の方が売主の可能性が高いと考えられます。

※ 稀に、不動産会社から委託されている場合もあります。

中古住宅の場合、物件資料には、【土地+建物の価格の合計】で、価格表示されています。

売主が、不動産会社の場合、土地と建物の価格を按分して、消費税額を算出しますが、消費税が8%になったからといって、価格表示を上げるのは、少し、やりにくいような気もします。

結局は、消費税の増額分については、売主である不動産会社が負担するようになるかもしれませんね・・・

【2】土地を購入する場合

土地には、消費税がかからないので、8%になっても、消費税増税の影響はありません。ただ、仲介手数料については、消費税がかかり、8%なります。

不動産を購入する場合に発生する「仲介手数料」は、

『売買価格×3%+60,000円』に消費税を加算した金額です。

1千万円の不動産を購入した場合

(1,000万円×3%+60,000)+消費税

となります。

消費税が 5%の場合・・・消費税の額は、18,000円

     8%の場合・・・消費税の額は、28,800円

消費税が8%になると、10,800円高くなります。

金額が、高くなればなるほど、負担する消費税の額は高くなりますので、

購入するならば、消費税が上がる前の方が、いいかもしれませんね!!

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シェアハウスに関する問題点

テレビドラマでも取り上げられた「シェアハウス」

鳥取市内においても、「シェアハウス」が出現しました。

鳥取の場合、大学生用の下宿の延長という感じですが・・・・

最近、そのシェアハウスから、退去するという方が現れています。

その理由は??

1)「思ったものと、違うという」のが、一番の理由のようです。

  シェアハウスは、リビングや浴室、トイレなどを共同で使用するので、

  プライバシーが十分には尊重されないという問題が発生します。

  育った環境が違う者同士が、共同生活を行うわけですから、

  価値観の違いやちょっとした意見相違など。。

  仲の良い気心の知れた友達同士なら問題ないと思いますが、

  

  どんな入居者と同居することになるかは、分からないわけですから。

  「友達が遊びにきたり」ということも、制限されることもあるようです。

 2)居住性能の問題

  もともと、古い建物を見栄え良く改装しているだけの建物が多いようです。

  都市部では、居住スペースが狭小で建築基準に違反している場合や、消防法に

  違反している場合もあるようです。

  

  地方の場合、都会のようなことはないとしても、もともと、入居者が入らなくな

  った下宿を改装したものなので、隙間風が入ってきたり、耐震上の問題があった

  りと、居住性能が劣っているという問題も発生しているようです。

 3)家賃等の問題

  シェアハウスが、受け入れられた要素としては、賃料が安いということ、入居手

  続きが簡便であることなどです。

  通常の1Kタイプのアパートと比較して、賃料が安くなければ、その魅力は半減し

  てしまいます。

  鳥取の場合、1Kタイプのアパートで、賃料が2万円くらいのところもありますの

  で、それ以下でないと、シェアハウスの価値がないように感じます。

 

 4)光熱費等の問題

   シェアハウスの場合、光熱費は、全体でかかった費用を、入居者が均等に

   負担することになっているようです。

   自分が節約しても、他の入居者に節約をしない人があれば、光熱費は

   高くなる。。。そんな問題も発生しているようです。

昭和60年頃までは、鳥取大学の学生は、「下宿(キッチンやトイレ、浴室は共同で、居室部分が6畳くらいの個室になっているもの)」に住んでいました。

「下宿」の賃料は、月額8,000円から15,000円くらいでした。

(今も、あまり変わっていないようです。)

鳥取大学生時代、「下宿」で生活していましたが、それはそれで、楽しかったように思います。

若い時に、いろいろな価値観の人と共同生活をして、人間力をアップさせるという考えもあります。ただ、その期間は、数か月くらいがいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

猪瀬氏ひっそり都庁に別れ…見送りは幹部10人だけ

猪瀬知事が、本日付けで、辞職しました。

退職金10,000,000円が支払われるそうです。

今度の知事選にかかる費用は、50億円とニュースで言ってました。

5000万円問題は、闇に葬ろうとし(後日、逮捕されるかもしれませんが)

わずか1年で辞職し選挙費用 50億を必要とさせる人なのに、

退職金が支払われる。。。。。。。。。。

「真面目な社会人は、もう、税金を払わなくてもいいんじゃない!!」

と思うような今日この頃。。。。。。。。。。。

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以下は、記事の転載です。

猪瀬氏ひっそり都庁に別れ…見送りは幹部10人だけ

テレビ朝日系(ANN) 12月24日(火)16時52分配信

 映像には、1年前、史上最多得票となった猪瀬知事が初登庁した時の様子が映っています。約1000人の職員らに拍手で迎えられ、セレモニーが盛大に行われました。一方、その隣の映像は、「辞職の日」となった猪瀬知事です。5000万円を受け取った問題で、議会の追及を受けて都庁を去ることになった知事。最後、車寄せでは職員10人ほどに見送られ、1年前とは対照的な様子となりました。

高速に自転車投げ込んだ少年たち

このような、悪ふざけは、許されない!厳罰に処すべき!!!

 

 

以下は、記事の転載です

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高速に自転車投げ込んだ少年たち…容疑は殺人未遂、「悪ふざけ」など通じない

産経新聞 12月22日(日)9時0分配信

高速に自転車投げ込んだ少年たち…容疑は殺人未遂、「悪ふざけ」など通じない

中国自動車道に架かる陸橋から自転車をロープでつるし、投げ込みを再現する現場検証。この後、少年4人が殺人未遂容疑で逮捕された。少年たちは「悪ふざけだった」などと話しているが、重大事故を招きかねなかった愚行をどう考えていたの(写真:産経新聞)

 運転しているだけでも疲労困憊(こんぱい)し、睡魔に襲われる未明の高速道路。そんな状態で突然、空から自転車が降ってきたら、反応できるだろうか。とっさにハンドルをきってよけられるだろうか。一瞬のうちに「死」が頭をよぎるかもしれない-。兵庫県川西市の中国自動車道上り線で10月、高さ11メートルの陸橋から自転車2台が相次いで投げ込まれた。殺人未遂容疑で逮捕された少年4人は「殺そうと思ったわけじゃない」「悪ふざけだった」と話す。しかし、軽い気持ちでやった行為でも、大量に死傷者を出す重大事故を引き起こしかねず、行為の結果は「殺人未遂」に問われる。少年たちにはそんな当たり前の想像力もなかったのだろうか。(三宅令)

 ■目の前に自転車が落下

 10月14日午前1時55分ごろ、トラック運転手の男性は、通い慣れた中国道を走行中、目の前の光景が信じられなかった。「自転車が降ってきた」。1台目の自転車が投げ落とされた約10分後、狙いすましたように2台目が後続の乗用車のフロントガラスめがけて落下してきた。

 いずれも運転手のとっさの判断で大事には至らなかったが、トラックや乗用車など計7台が次々に自転車に接触したり、乗り上げたりした。

 兵庫県警は当初、けが人がいなかったことから、器物損壊事件として捜査。しかし、走行中のトラックを狙って自転車を投げ落とし、その状況を確認した後に再び投下していることを重視。さらに、自転車を急ハンドルで避ける車の様子が映っていた高速道路の監視カメラ映像などから、死亡事故になる危険性を十分に認識していたと判断し、殺人未遂容疑に切り替えて捜査した。

 捜査関係者は「どう考えても悪ふざけの域を越している。死人が出ていないのは運が良かっただけ」と眉をしかめる。11月24日未明には県警捜査1課が主導して、陸橋から自転車をロープでつるし、投げ落とす様子を再現する現場検証を実施。10日後の4日には、高速道路に自転車を投げ込んだとして、同容疑で少年4人を逮捕した。

 ■逮捕されたのは地元の遊び仲間4人

 逮捕されたのは、川西市のアルバイトの少年(19)▽同市の職業不詳の少年(17)▽宝塚市の無職少年(16)▽同市に住む私立通信制高校の男子生徒(16)-の少年4人。地元の遊び仲間だという。うち1人が、バイクの無免許運転で現行犯逮捕されたことなどがきっかけで、事件に関与したとして浮上した。

 県警によると、逮捕時、アルバイト少年や男子生徒、無職少年は「悪ふざけだった」「殺すつもりはなかった」などと殺意を否認した。職業不詳の少年は「そんなことはやってない」と投げ込み行為自体を否認した。

 投げ込まれた2台の自転車は、現場近くの駐輪場などから盗まれていた。投げ込んだ際についたのか、少年らの指紋が検出されているという。

 捜査関係者は「犯行自体は悪質だが、手袋も使わず、痕跡を隠そうとする様子はみられないほどずさんだ。本当に警察が捜査するとは想像していなかったのだろう」と推測する。

 事件の4日前にも、同じ陸橋から投げられたとみられる自転車1台にトラックが接触したほか、現場から約100メートル西の陸橋に掲げられた啓発用横断幕のひもが切られており、県警は関連を調べている。

 ■全国でも投げ込まれる自転車、コンクリートブロック

 全国各地の高速道路などで、自転車やコンクリートブロックが投げ込まれる事件は後を絶たない。中には今回と同様に、殺人未遂事件として立件されたケースもある。

 平成17年11月、静岡県磐田市では、国道1号バイパス上の橋から自転車などが投げ落とされ、走行中の車やトラック計4台が破損した。事件後、少年3人が「面白半分でやったが、報道を見て怖くなった」と保護者と一緒に出頭し、器物損壊容疑で逮捕された。

 20年9月には、埼玉県羽生市東北自動車道で、陸橋から重さ約20キロのコンクリートブロックが投げ込まれた。走行中のトラックの前部にぶつかり、助手席の男性会社員が重傷を負った。殺人未遂容疑で35歳の男が逮捕された。

 今年9月にも、茨城県稲敷市の首都圏中央連絡自動車道に架かる陸橋から、コンクリートブロックや木のくいが投げ落とされ、走行中のトラックが破損した事件があった。男子中学生3人が11月、道交法違反容疑などで書類送検された。「面白半分でやった」と話していたという。

 ある捜査関係者は「少年が面白半分にいたずら行為をし、犯罪になるケースは多い」と指摘。「人が死ぬかもしれない危険な行為は、もはや悪ふざけではすまされない。れっきとした犯罪だということをわかってほしい」と話した。