NPO法人についての一考察
NPO法人について
NPOの要件として、
1.民間で 2.公益に資するサービスを提供する
3.営利を目的としない
4.団体 とされています。
そのうち、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)にもとづいて、
法人格を取得した団体をNPO法人と言います。
NPO法人というと、【特定非営利活動促進法】という法律から、
営利目的ではない=慈善事業の団体というイメージを
持っている方が多いようです。
これは、大きな誤りで、
NPO法人は、必ずしも、慈善事業の団体ではありません。
個人的には、
むしろ、慈善事業の団体と誤解することを悪用した
NPO法人も、少なくない!
という印象を持ちます。
NPO法人だから、無給・報酬なしで慈善事業を行っている
わけではありません。
給料を支払って、従業員を雇用することも可能ですし、
役員が報酬をとることも問題ありません。
では、営利法人・例えば【株式会社】とどのような
違いがあるのでしょうか????
株式会社とNPO法人の大きな違いを端的にいうと、
出資者に対して利益配当を行うのが株式会社で、
出資者に対して利益配当を行わないのがNPO法人という
事ができます。
ただ、
株式会社といっても、会社としての態様は様々で、
上場企業もあれば社長しかいないような個人商店的な
株式会社もあります。
中小企業と言われる会社の多くも、株式会社です。
基本的な考え方として、株式会社というのは、
出資者(株主)がいて、利益が発生したときには
株式会社はこの株主に対して、利益を配当するという
ことになります。
上場している会社の株式を持っていれば、
年に1度、配当金を受領することもあります。
しかし、中小企業の場合には、そもそも出資者(株主)が、
家族などの身内である場合が多く、多少の利益が
発生していたとしても、株主に利益配当をしていないケースも
多くあります。
そう考えてみると
中小企業のように出資者(株主)に利益配当をしていない
株式会社とNPO法人は、それほど、大きな差はないかもしれません。
どちらも、実質的には『利益配当』を行っていないのですから・・
※利益配当は、株主に対して、配当金を支払うものであり、
代表取締役など、業務執行を行う役員に給与や役員報酬が
支払われないということでは、ありません。
役員等に給与等を支払って、いろいろな経費を支払った後に
利益があれば、出資者(株主)に配当金を支払うということです。
ただ、NPO法人を設立するにあたっては、
都道府県に対して、設立の認証を受けるという手続きが必要になります。
また、事業目的のある程度、限定されているとはいうものの
20分野にわたるを行う事ができるので、かなり、幅広いものと言えます。
NPO法人をつくって、地域貢献や福祉など、信念をもって業務をされている方もあると思います。
ただ、本当のボランティアではなく、生活の糧として、NPO法人を作って、都道府県や市町村などから助成金をもらって生活をしている者もあります。
すべてが不要であるとは言えませんが、その中には、無駄なものも多いと考えられます。
その助成金は、やはり税金ですから・・・・
生活の糧として事業を行うのであれば、胡散臭いNPO法人ではなく、株式会社で行うのが潔い感じがします。
この周辺にも、NPO法人があります。
〇〇のボランティアを掲げているけれども・・・という感じです。
そもそも、社会常識に欠ける者が、ボランティアなんて・・・とあきれてしまいます。
何度か手助けをしたことがありますが、『助けてもらって当たり前』という考えが見え閉口します。
今日も、雪かきを数人でしていたので、『手伝います。』といって、手伝いだしたら、
当たり前のように、自分は雪かきをやめて、手伝いに来た人にだけさせていました。
『ありがとうございます。』の一言も言えないこの集団に、まともな事業ができるとは到底思えません!!
平成28年7月10日 参議院選挙に関する一考察(私が、自民党には投票しない理由です!)
平成28年7月10日 参議院選挙に関する一考察(私が、自民党には投票しない理由です!)
平成28年7月10日
参議院選挙に関する一考察(私が、自民党には投票しない理由です!)
政治に対する問題を記載することは、
ビジネス関係においては、リスクの多いことだと
思いますが、敢えて、そのリスクの多いことについて
記述します。
安保法案成立の時、その前の選挙の時には
さほど論議もされず、経済対策のみがアピールされた
選挙であったと思います。
にもかかわらず、選挙後に突如として論じられた
『安保法案』に対して、『選挙で民意を得た』との
屁理屈を唱え、強行採決されました。
今回、『憲法改正』について、一切触れず、
参議院選挙の日を迎えようとしています。
掲示されています。
前回の選挙と少し違うところは、安保法案の時には
マスコミも含め、ほとんど『安保法案』の是非には
触れられていませんでしたが、今回の選挙では、
安倍総理は、選挙演説では触れないものの、
マスコミや野党は、このことに触れています。
『憲法』については、授業等で若干は勉強することがあるものの
多くの人が、『知っているような知らないような。。』という状況で
あろうと思います。
現在の憲法について、『外国から押し付けられた憲法である』との
理由で、現憲法を否定し改憲すべきであると主張する方もいます。
押し付けられたかどうかは、よくわかりませんが、
第2次世界大戦後 約70年にわたって日本の憲法として
定着したものを、今更、『押し付けられた憲法である。』という理屈には
かなり、違和感を感じます。
成立過程はどうであれ、その憲法を遵守してきたことにより、
現在の日本があるのであり、約70年の時間を経ることによって
もはや自主制定の憲法と変わらないのではないでしょうか?
『自衛隊』について、軍隊かどうかが論じられ、
第9条に反するという意見もあります。
このことについては、かなり苦肉の策ですが、
合憲であるとしてきました。
筆者が、小学生のころ、今から三十数年前のころには、
小学校の先生が、自衛隊の説明に苦慮していたような
記憶があります。
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【表現の自由】
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
********************************
一見、何の問題もない条文のように思いますが・・・
『公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い・・・』
については、非常に危険な要素が含まれています。
例えば、『公の秩序』とは、人に迷惑となるようなことも含まれる
と解釈できるので、市民のデモなどを、
『人の迷惑になるから・・』という理由で制限することも
可能であるということになります。
報道についても、『公の秩序を害することを目的とした活動』として、
制限することも可能になると考えられます。
安保法成立後、政府によって、報道機関に対する圧力なされたとの
報道がありました
ますます、報道は統制されていくことになり、
政府の政策に対する反対運動は、できなくなる可能性があります。
第2次世界大戦前の日本のような状況に陥る可能性が高いと考えます。
自衛隊はその活動範囲を大きく拡大しました。
平成28年7月 参議院選挙についての一考察 『反自民』でお願いします!!
平成28年7月
『参議院議員選挙について』 の一考察
自民党が行った『解釈による改憲』を忘れてはならないと思います。
また、安保法の是非は、別として、『安保法成立までの過程』を
忘れてはいけないと思います。
本来であれば、『安保法』の時に、解散して、信を問うべきであったのに
それを行わず、
小手先の人気取りを打ちだし。。。。。
必ず、『憲法改正』を打ち出してくることが明らかです。
憲法改正についての詳細は、あり語られていないにもかかわらず、
『憲法改正の信を得た。』と現政権はいいだすでしょう。
憲法改正の問題点は、
『なぜ、今、憲法を改正する必要があるのか』に尽きると思います。
9条との整合性に問題はあるものの、
個別的自衛権を否定していないということで、
合憲であると自民党が主張してきたことです。
大きな疑問点があります。
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【表現の自由】
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
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一見、何の問題もない条文のように思いますが・・・
『公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い・・・』
については、非常に危険な要素が含まれています。
例えば、『公の秩序』とは、人に迷惑となるようなことも含まれると
解釈できるので、市民のデモなどを、
『人の迷惑になるから・・』という理由で制限することも
可能であるということになります。
報道についても、『公の秩序を害することを目的とした活動』として、
制限することも可能になると考えられます。
民進党がいいとか悪いとか・・・・・
共産党がいいとか悪いとか・・・・・
そんなことよりも
まずは、現政権による『憲法改正』は、防がなければなりません。
です。
鳥取大学 合格 部屋探し ~ エル・オフィス ~
鳥取大学 合格 アパート探し 部屋探し
エル・オフィスは、
鳥取大学生協に物件提供をしていない
ことを【売り】にしている不動産会社です!!
平成28年3月完成の鳥取大学生向けの
新築アパートは、湖山エリアで3棟ありますが
その3棟全部が、エル・オフィスの管理物件です!!
鳥取大学 に 合格したら、
まずは、アパート探し・部屋探し
アパートやマンションの紹介を行うようになりました。。
鳥取大学周辺のアパートも、例外ではなく、
鳥取大学生協がアパートの紹介を行うようになっています。
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エル・オフィスは、鳥取大学生協に
物件掲載や物件提供をしていません。
エル・オフィスの物件は、直接、エル・オフィスに
お問い合わせください!!
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鳥取大学生協は、ほとんど、
管理物件をもっていません!!
実際には、
鳥取大学周辺の不動産会社の物件を
鳥取大学生協の物件のように見せて
紹介しているにすぎません!!
鳥取大学周辺には・・・・・
REM
マイホーム
ハウスセンター山陰
ミニミニ鳥取
エル・オフィス
不動鳥取
などの不動産会社があります。
鳥取大学生協に掲載している物件は、ほとんどが
上記の不動産会社の物件です。
不動産会社によって、
【安心サポート】や【消毒料】など必要な費用も
違うし、やり方も違う・・・・
鳥取大学生協に掲載しているからと言って
同じ契約内容というわけではありません。。
そのアパートを管理している不動産会社次第
ということです!!
鳥取大学生協で部屋探しをしてみればわかることですが、
鳥取大学生協で部屋探しをすると、
結局は、【周辺の不動産会社に連れて行かれるだけ】
になっています。
鳥取大学生協も、不動産会社のひとつなので、
契約が成立した場合、
仲介手数料を不動産会社に請求するため、
部屋探しを行う人には、
【必ず、生協に戻ってください!!】
とか、
【必ず、生協に連絡をしてください。】
とかの条件を付けています。
これはあくまでも、契約の成立に合わせて、
不動産会社に対して
仲介手数料(紹介料)を請求するためだけに行ものです。
鳥取大学生協に行けば、
ある程度、いろいろな物件を見ることができるという
メリットはあるのですが、
いちいち鳥取大学生協に戻ったり連絡をしたりという
手間を考えると、
それがプラスなのかマイナスなのかわからない状況になっています。
【鳥取大学生協の物件だから安心!】というのは
そのほかに売り文句がないから
言っているだけで、
そもそも生協の管理物件すらないというのが、実情です!!
また、細かく物件チェックをしてみると、
既に決まっている物件が掲載してあったり
不動産会社との連携もうまくいっていない点も見受けられます!
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エル・オフィスは、鳥取大学生協に
物件掲載や物件提供をしていません。
エル・オフィスの物件は、直接、エル・オフィスに
お問い合わせください!!
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物件の内見無料!!
鳥取大学の学生スタッフが、
ご案内します!!
どんどん予約が入ってきています!!
ご予約希望の方は、お早めに、ご連絡ください!!
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鳥取大学周辺の賃貸物件
鳥取大学周辺のアパート・マンション
のことなら・・・・・
エル・オフィスまで!!
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エル・オフィスの賃貸物件・売買物件は、
下記のサイトから、最新情報が検索できます。
アットホーム
http://www.athome.co.jp/ahcs/loffice.html
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お問い合わせは
株式会社エル・オフィス
TEL(0857)50-1380
FAX(0857)50-1381
E-MAIL:info@loffice.jp
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エル・オフィスでは、
ブログで、
物件情報を掲載しています。
ブログ:
http://loffice.hatenadiary.com/
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エル・オフィスは、鳥取商業高の正面。
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信頼と実績!!
鳥取市内の郵便局では
エル・オフィスの封筒をご利用していただいています。
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鳥取大学 アパート マンション 賃貸
エル・オフィスのパンフ設置中!!
Sマート・鳥取銀行の隣にある
「湖山北郵便局」に、
エル・オフィスの
ポスターを
掲示していただきました!!
ATMコーナーのところです!!
パンフレット置場も併せて、
設置していただきました!!
この郵便局に設置されているパンフレットを
お持ちいただいて、
部屋探しをされる方全員に
クオカード500円分
もれなくプレゼント!!
※契約しなくても、OKです!!
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エル・オフィスの物件では、
更新料は一切かかりません!
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エル・オフィスの物件では、
『安心サポートサービス』の加入は、不要です!!
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エル・オフィスでは、
消火器の販売はしません!!
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エル・オフィスでは、学生の方の場合
保証人は不要です!!
保証会社(保証代行サービス)の利用も、不要です!!
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平成29年度新築アパート 新築計画中!!
来年度も、新築アパートのことなら、エル・オフィス
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