ひろべぇ-のブログ

鳥取市の行政書士のブログ!政治・趣味などなど・・・なんでも思いついたことを書いていきます!!

NPO法人についての一考察

NPO法人について

 

NPOの要件として、

1.民間で 2.公益に資するサービスを提供する 

3.営利を目的としない 

4.団体 とされています。

そのうち、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)にもとづいて、

法人格を取得した団体をNPO法人と言います。

NPO法人というと、【特定非営利活動促進法】という法律から、

営利目的ではない=慈善事業の団体というイメージを

持っている方が多いようです。

これは、大きな誤りで、

NPO法人は、必ずしも、慈善事業の団体ではありません。

 

個人的には、

むしろ、慈善事業の団体と誤解することを悪用した

NPO法人も、少なくない!

という印象を持ちます。

 

NPO法人だから、無給・報酬なしで慈善事業を行っている

わけではありません。

給料を支払って、従業員を雇用することも可能ですし、

役員が報酬をとることも問題ありません

 

では、営利法人・例えば【株式会社】とどのような

違いがあるのでしょうか????

 

株式会社とNPO法人の大きな違いを端的にいうと、

出資者に対して利益配当を行うのが株式会社で、

出資者に対して利益配当を行わないのがNPO法人という

事ができます。

 

ただ、

株式会社といっても、会社としての態様は様々で、

上場企業もあれば社長しかいないような個人商店的な

株式会社もあります。

 

中小企業と言われる会社の多くも、株式会社です。

基本的な考え方として、株式会社というのは、

出資者(株主)がいて、利益が発生したときには

株式会社はこの株主に対して、利益を配当するという

ことになります。

上場している会社の株式を持っていれば、

年に1度、配当金を受領することもあります。

しかし、中小企業の場合には、そもそも出資者(株主)が、

家族などの身内である場合が多く、多少の利益が

発生していたとしても、株主に利益配当をしていないケースも

多くあります。

 

そう考えてみると

中小企業のように出資者(株主)に利益配当をしていない

株式会社とNPO法人は、それほど、大きな差はないかもしれません。

どちらも、実質的には『利益配当』を行っていないのですから・・

※利益配当は、株主に対して、配当金を支払うものであり、

 代表取締役など、業務執行を行う役員に給与や役員報酬が

 支払われないということでは、ありません。

 役員等に給与等を支払って、いろいろな経費を支払った後に

 利益があれば、出資者(株主)に配当金を支払うということです。

 

 

ただ、NPO法人を設立するにあたっては、

都道府県に対して、設立の認証を受けるという手続きが必要になります。

また、事業目的のある程度、限定されているとはいうものの

20分野にわたるを行う事ができるので、かなり、幅広いものと言えます。

 

NPO法人をつくって、地域貢献や福祉など、信念をもって業務をされている方もあると思います。

 

ただ、本当のボランティアではなく、生活の糧として、NPO法人を作って、都道府県や市町村などから助成金をもらって生活をしている者もあります。

すべてが不要であるとは言えませんが、その中には、無駄なものも多いと考えられます。

その助成金は、やはり税金ですから・・・・

 

生活の糧として事業を行うのであれば、胡散臭いNPO法人ではなく、株式会社で行うのが潔い感じがします。

 

この周辺にも、NPO法人があります。

〇〇のボランティアを掲げているけれども・・・という感じです。

そもそも、社会常識に欠ける者が、ボランティアなんて・・・とあきれてしまいます。

何度か手助けをしたことがありますが、『助けてもらって当たり前』という考えが見え閉口します。

今日も、雪かきを数人でしていたので、『手伝います。』といって、手伝いだしたら、

当たり前のように、自分は雪かきをやめて、手伝いに来た人にだけさせていました。

『ありがとうございます。』の一言も言えないこの集団に、まともな事業ができるとは到底思えません!!

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