ひろべぇ-のブログ

鳥取市の行政書士のブログ!政治・趣味などなど・・・なんでも思いついたことを書いていきます!!

引越業者 トラブル 標準引越約款とは ? 大手でも悪質 引っ越し業者には、注意が必要です!!

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標準引越約款とは・・・・・

運送業務を監督・指導している国土交通省が、引っ越し業者と消費者(引越しの依頼者)とのトラブルを未然に防ぐ目的で、国土交通省告示の標準引越運送約款というのを定めています。

この約款(やっかん)には、事細かに引越に関わるルールが示されています。

あくまでも、消費者保護の観点で制定されたルールです。。。

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標準引越約款には、大まかに、次のような内容が記載されています。

1)引っ越し業者が、見積もりを行うときのルール。

  見積書を発行することや、見積もり費用が発生しないことなど、当たり前といえ

  ば当たり前のことが記載されています。

  また、見積書は、わかりやすくするなどのことも、書いています。

  言い方を変えれば、このような見積もりですら、ルールを定めないといけないと

  いうのが、運送業界なのかもしれませんね。。。。

2)引受けの拒絶

  正当な理由があれば(約款には、『正当な理由』という記載はありませんが)、

  引越しの引き受けを断る場合がある旨の記載がしてあります。

3)荷物の受取について

  荷物の受取は、依頼者が『荷造り』をしてくださいなどと記載しています。

  パソコンなど、壊れやすいものが荷物にある場合は、ちゃんと申告してください

  という内容の趣旨が記載されています。申告がなくて壊れた場合は、補償できま

  せんよと書いてあります。

4)荷物の引き渡しについて

  荷物の引き渡しの方法が記載してあります。

5)事故の際の措置

  荷物が壊れたときは、そのことを依頼者に通知するなどのことが、記載されてい

  ます。

6)危険品等の処分について

  運搬するものが危険品であったときは、運送途中でも運送をやめたり必要な措置

  をとることができるように定めています。

7)運賃等

  運賃等については、運賃料金表を定めたり、その運送事業者の店頭に掲示した

  りして、トラブルにならないようにするという趣旨が定められています。

8)運賃等の収受

  運賃の支払いについて、定めています。

  『見積もりより、実際には安く引越しができた場合には、安くする』

  『依頼者の責任で、見積もりよりも費用が高くなったときは、高くする』など、

  当たり前といえば当たり前のことが記載されています。

9)解約手数料や延期手数料などの違約金について

  当日や前日に解約や延期をした場合には、見積もり額の10%から20%の

  違約金が必要となる旨のさだめがあります。

10)責任と挙証等

  運送会社は、荷物の荷造りや運搬などで、注意を怠らなかったことを証明しない

  限り、荷物やその他のものの滅失・毀損などに対して、損害賠償の責任を負い、

  速やかに賠償するということになっています

  言い方を変えると、運送業者は、運送業者が壊さないように十分な配慮をしてい

  たと運送業者が証明しなければ、壊れたものの責任を負うという内容です。

  運送している途中でものが壊れていた場合、壊れている以上『注意を怠らなかっ

  た』という立証は困難だと思えるので、運送中に壊れた場合には、補償してくれ

  ると理解してもいいかもしれません。

  特別に注意しなければならない物品を運ぶ場合には、そのことを運送業者に伝え

  ておかないと補償されない場合もあるようです。

  

  また、荷物の一部の滅失毀損の場合には、3か月以内に運送業者に通知しなければ

  ならないとなっています。

  荷物の滅失・毀損の場合には、1年で時効になると定めています。

  3か月と1年の違いは???

  荷物の一部の滅失毀損と荷物の滅失毀損で、3か月と1年の違いがあるようです。

  わかりにくいので、実例的にいうと、

  ソファーに傷がついてしまった場合には、荷物の一部毀損

  ソファーが運搬中になくなってしまった場合や、トラックから落ちて、使い物に

  ならないくらい壊れてしまった場合が荷物の滅失毀損という感じですね。。。。

この標準引越約款のとおり運送業者が、引っ越し業務を行えば、引っ越しに関するトラブルは減少するかもしれませんね。。。。。

ただ、引っ越し料金の高い安いについては、複数の引っ越し業者の見積もりをとってみないと、なかなかわからないかもしれないので、注意が必要です。

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ところで、今回、『標準引越約款』について、調べた事情は、次のような事故があったからです。

1)鳥取市内の建築後1年くらいの住宅から、県外への引っ越しを行う方があり、

 『引越業界NO1』という広告を出している運送業者に依頼しました。

2)2階から荷物を搬出する際に、2階の部屋の窓から荷物を搬出したようですが、

  その際に2階の外壁に損傷を与えていました。

3)依頼者は、その状況を見ていなかったので、2階の外壁に傷ができたことはしりま

  せんでした。

4)半年後、鳥取市内のその住宅に別の入居者(以下 『新入居者』といいます)

  が引越しを行いました。

  新入居者が依頼した引越し業者は、荷物の搬入を開始する前に建物の点検を行  

  い、その引っ越し業者が、その2階の外壁の傷に気づきました。

5)そのような事情から、もとの入居者が引っ越し業者に対して、外壁に傷がついて

  いるということを申し出ると、その担当者から、次のような回答がありました。

 『現地は、確認して、2階の外壁の傷は確認しました。ただ、標準引越約款という法

  律があって、その法律には、3か月以内に通知しないと、引っ越し業者は保証しな

  くてもよいことになっています。もう、3か月以上経過しているので、補償はしな

  くていいことになっています。』

  元の依頼者が、『それは法律で決まっているのですか?標準引越約款というの

  は、法律ですか?』と質問すると、引っ越し業界NO1と広告している運送会社の

  担当者は、『標準引越約款は、法律です。法律で、そう定められています。』と

  断言しました。

 

   引っ越し業界NO1と広告するくらいの大手の引っ越し業者の担当者が、

   そう断言すれば、何も知らない依頼者は、『仕方ない・・・・』とあきらめて

   しまうかもしれません。

 

引っ越し業界NO1と広告している運送会社の担当者は

明らかなうそを堂々と言っています!!

まず、標準引越約款というものは、国土交通省が定めたルールで、

そもそも、悪質な運送業者から消費者(引越しの依頼者)を保護する目的で、

定めたものです。

よって、ルールなので、法律ではありません!!

また、標準引越約款をみてみると、荷物の一部滅失や毀損は、3か月以内に通知するようになっていますが、外壁の損傷などは、荷物の一部ではないので、3か月以内というケースには該当しません。

外壁の損傷などは、民法の規定によるので、損傷があったことを知ってから、3年以内は、その損害賠償を請求することができますし、引っ越し業者は、その責任を負います。

 

これは、標準引越約款という国土交通省の定めたルールを悪用して、消費者(依頼者)が誤解してあきらめるように仕掛けた、運送業者の悪質な対応であるといえます。

業界NO1と宣伝する引っ越し業者ですら、

この程度なので、

引っ越し業者の選定には、注意が必要ですね!!

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