ひろべぇ-のブログ

鳥取市の行政書士のブログ!政治・趣味などなど・・・なんでも思いついたことを書いていきます!!

<NHK> 受信料 の 全世帯義務化  ネット と 同時放送で見解 

「NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、インターネットサービス充実のため、受信料制度の見直しを求めたところ、テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していたことが2日、分かった。」

 

NHKの受信料を支払いについて、NHKが「支払い督促」などの法的手段を使って、徴収するケースも見受けられるようになりました。

受信料を支払わなければならない、法的な根拠は、

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】

第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

上記の条文をわかりやすく言うと

「NHKの放送を受信できる設備(テレビなど)を設置したものは、NHKと契約して受信料を払いなさい」

ということ。

これが、見直されようとしているのが、トップの記事です。

今度は、「テレビがあろうがなかろうが、1世帯につき、NHKの受信料を支払いなさい」というように、制度を変えようとしています。

鳥取大学 の 学生用アパートでも、1室ごとに、NHKの受信料を支払わなければならないようになっています。

・・・・大学生の方が、実際に払っているかどうかは、不明ですが、1Kのアパートでも、NHKは、受信料を支払うように、言ってきます・・・・・・

アパートに住む大学生を持つ親は、自宅の分もNHKの受信料を支払わなければならないし、アパートの分の支払わないといけないということになるので、単に、受信料と馬鹿に出来ない金額になってしまいます。

「受信料で成り立つNHK」ではなく、別の形で成り立つようにしてほしいものです。