ひろべぇ-のブログ

鳥取市の行政書士のブログ!政治・趣味などなど・・・なんでも思いついたことを書いていきます!!

預金口座に振り込まれた児童手当を鳥取県が差し押さえ

「預金口座に振り込まれた児童手当を鳥取県が差し押さえ、滞納した県税に充てたのは違法として、鳥取市の男性(41)が処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁松江支部であった。塚本伊平裁判長は「児童手当で大部分が形成された預金の差し押さえは違法」として、一審鳥取地裁と同様、同手当分13万円の返還を県に命じた。一審で認められた男性への損害賠償などについては、男性の請求を退けた。」

これまでの判例では、「預金口座に振り込まれた時点で、差押え禁止になっている児童手当とか年金とかわからないから、差押えは有効である」という考えでした。

今回の鳥取県の差押えの件(訴訟)では、これまでの判例を覆すものになりました。

差押え禁止の債権を差し押さえられた場合、債務者の対抗手段としては、民事執行法第153条第1項の「差押え禁止債権の範囲変更申立て」を行う必要がありました。しかし、差押えをされるくらいの債務者が、預金口座を差押えされた後に、この手続きを行う余力があるかどうかという点で、対抗手段としては、弱いものと考えられています。

新聞とかのニュースで見る限り、鳥取県の行った差押えは、「児童手当が振り込まれるから、それが預金になったら差押えよう。」と考えて、行ったもののように思われます。この点では、差押えの目的となるものが「児童手当」にターゲットを絞っているので、適切ではなかったと思います。

一方、年金とかの差押え禁止債権が預金口座に振り込まれた場合、それを全て差押えしてはいけないということになると・・・・・

振り込まれた年金専用の口座を作っておき、年金を一切使わず、100万円たまっていたとしても、20万円くらいの債権を差押えで回収することもできない。。。というようなことにもなりかねない。。。。

そういう問題も、出てきます。

やはり、これまでの判例のように、「預金口座にあるお金は、もとが年金だろうと児童手当だろうと、取敢えずは差押えできる」という方が、いいと思います。

今回の鳥取県の訴訟については、鳥取県のやり方が、露骨すぎて、手段的に良くなかったということになればいいですね。